教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項
教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について
教育訓練給付制度を適正に利用していただくために、以下の点について十分にご理解いただくようお願いいたします。
(1)専門実践教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、受講者が自らの名において直接専門実践教育訓練実施者に対して支払った教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料に限られます。
(2)受講料には、受講費のほか、受講に伴い必須となる教材費用等も含まれますが、検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の器材費等は含まれません。また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額(クレジット会社を介してクレジット契約が成立している場合を除きます。)も教育訓練経費に含まれるものではありません。
(3)現金等(有価証券等を含みます。)や物品の還元的な給付(一つの講座について、クリアファイル等の総額千円未満の安価な物品等を付与する場合は除く。)その他の利益を受けた場合や、各種割引の適用を受けた場合には、その還元的な給付額や割引額等を差し引いた額が教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費となります。 このため、このような還元的な給付等を受けた場合には、入学料及び受講料の額から当該還元額を控除した額で教育訓練給付金の支給を申請することが必要になります。 なお、当該教育訓練経費に係る領収書又はクレジット契約証明書の発行後、受講料の値引き等により教育訓練経費の一部の還付が行われた場合には、教育訓練給付金の支給申請に際しては、教育訓練実施者が受講者に発行する、還元額等が記載された「返還金明細書」の提出が必要となります。
(4)専門実践教育訓練給付金は、当該教育訓練を実際に本人が受講し、修了した場合支給されるものです。このため本人以外の者が受講し、修了等した場合には、専門実践教育訓練給付金は支給されません。 また、当該教育訓練の定期的な試験又は修了試験に際して、あらかじめ解答が添付されている場合等にあっては、当該教育訓練を修了する見込みがあるもの又は修了したものとは認められていませんので、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることはできません。
指定番号について
各書類において「指定番号」を記載する項目があります。
KADOKAWAドワンゴ情報工科学院キャリアカレッジの指定番号は以下をご確認ください。
施設名:KADOKAWAドワンゴ情報工科学院
施設番号:1312072
ホワイトハッカーサイバーセキュリティ―コース(12か月):1312072-2520011-5
明示書について
当校の明示書は以下よりご確認頂けます。