ホワイトハッカー/サイバーセキュリティコース(12ヶ月)は専門実践教育訓練給付金制度の対象講座です。
専門実践教育訓練給付金制度とは
仕事のスキルアップ・資格取得をめざす方を支援します。
専門実践教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合(上限あり)をハローワークから支給する制度です。 (初回受給の場合、講座の受講開始までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方が対象です。)
給付金額
(1) 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
(2) 教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
(3) 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%(既に支給を受けた50%の給付の年間合計額と教育訓練経費の70%に相当する額(年間上限56万円)の差額)が支給されます。
(4) 上記の支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%(既に支給を受けた50%と70%の給付の年間合計額と教育訓練経費の80%に相当する額(年間上限64万円)の差額)が支給されます。
※令和6年10月以降に開講する講座の場合
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
※対象講座として指定された場合に限る
対象となる方
・初回受給の場合、講座の受講開始までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
・雇用保険の被保険者である方(在職者)または被保険者であった方(離職者)のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内の方。
支給申請手続きについて
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、ハローワークが窓口となっています。訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認標』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。
この手続きは原則として、受講開始日の1ヶ月前までに、住居所管轄のハローワークで行う必要があります(支給を受けるための支給申請は別途手続きが必要)。
教育訓練給付制度の受給条件などについての詳細は、厚生労働省のホームページやハローワークのホームページなどでご確認ください。