教育訓練給付金について
制度について
経済産業省 第四次産業革命スキル習得講座認定制度
第四次産業革命スキル習得講座認定制度は、IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。
これまでの多くのデザイナーとしての就転職者を輩出してきた実績と、専門的なカリキュラムが評価を受け、『第四次産業革命スキル習得講座』であると認定されました。
厚生労働省 専門実践教育訓練給付金制度
専門実践教育訓練給付金制度は、厚生労働省が実施している、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした「教育訓練給付金制度」の種類の1つです。
中長期的キャリア形成に役立つ教育訓練を対象としており、『第四次産業革命スキル習得講座』は、この対象の講座として認定されているため、支給要件を満たし申請を行えば、ハローワークから給付金が支給されます。
支給要件を満たせば、教育訓練費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
また、修了後1年以内に企業へ就職した(雇用保険の被保険者として雇用された)場合は、教育訓練費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給。
さらに、賃金(給与)が5%以上上昇した場合には、教育訓練費用の10%(上限年間8万円)が追加で支給されます。
対象コース
対象講座を最大80%(640,000円)給付を受け受講できます。
コース名 | ホワイトハッカー/サイバーセキュリティコース(12ヶ月) |
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定価 | |
実質料金(税込み)※最大補助を受けた場合 |
支給要件
支給要件は、雇用保険の被保険者である(もしくは、あった)方が対象となります。
ご自身が受給条件を満たしているかは、ご自身が住民票を置いている地域の管轄のハローワークで必ず確認をしてください。
【雇用保険の被保険者(在職者)の支給要件】
初めて受給する場合は、 雇用保険の被保険者である期間が2年以上 、一度でも利用したことがある場合は、3年以上であることが条件です。
【保険の被保険者であった方(離職者)の支給要件】
離職日の翌日から受講開始日までが1年以内 であり、なおかつ、初めて受給する場合は、 雇用保険の被保険者であった期間が2年以上 、一度でも利用したことがある場合は、3年以上であることが条件です。
事前申請から受給までの流れ
受給には、
受講2週間前までに行う「受給資格確認申請」
受講6か月後、受講期間中に行う「支給申請(半年以上の講座のみ)」
修了後、1か月以内に行う「支給申請」
修了後、1年以内に在職中もしくは転職後在職状態になって行う申請
などの手続きが必須です。
受給申請を行うには、講座の修了証明書(6か月以上の講座の場合は受講証明書)が必要となりますので、しっかりと受講することが大切です。
※個々人のご状況、お申込み講座によって手続きの内容は異なりますので、ハローワークの指示に従いながら進めてください。
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